1998/10/03
ホタル条例
旧北会津村ゲンジボタルの保護に関する条例
(平成元年六月二十八日・条例第二十六号)
(目的)
第一条 この条例は、北会津村文化財保護条例(昭和四十六年北会津村条例第六号)第二条第二号の規定に基づき、北会津村指定天然記念物に指定したゲンジボタル(平成元年北会津村教育委員会告示第一号。以下「ホタル」という。)が文化的、学術的な価値を有し、かつ、現在及び将来の村民に潤いを与えるかけがえのない資産であることにかんがみ、北会津村(以下「村」という。)及び村民等が一体化となって、その保護を図り、もって将来の村民に貴重な文化財として継承することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「村民等」とは、村民、旅行者及び滞在者をいう。
(村民等の貴務)
第三条 村民等は、ホタルの保護に努めるとともに、村が実施するホタルの保護に関する施策(以下「施策」という。)に協力するものとする。
(村の貴務)
第四条 村は、地域の自然的かつ社会的条件に即した総合的な施策を実施するものとする。
(村民等の理解を深めさせるための措置)
第五条 村は、教育活動、広報活動等を通じて、ホタル保護の必要性について、村民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(ホタルの採取行為の禁止)
第六条 何人も、ホタルを採取し、または殺傷してはならない。ただし、北会津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めて許可したときは、この限りではない。
一 学術又は文化等の研究のため必要とするとき。
二 小学校、中学校、高等学校及び大学等の教育研究機関がその目的達成のため必要とするとき。
三 前二号に掲げるもののほか、特に教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第七条 この条例に施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第八条 第六条の許可を受けずにホタルを採集し、又は殺傷したものは、五万円以下の罰金又は科料に処することができる。
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代表人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金又は科料を科することができる。
施行規則
旧北会津村ゲンジボタルの保護に関する条例施行規則
(平成元年六月二十八日・教委規則第四号)
(目的)
第一条 この規則は、北会津村ゲンジボタルの保護に関する条例(平成元年北会津村条例第二十六号。以下「条例」という。)第七条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請書の様式)
第二条 条例第六号の規定による許可申請書は、書式第一号によるホタル採集許可申請書により、採集しようとする三日目までに北会津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(採集許可証の交付)
第三条 前条の許可を受けたものには、様式第二号による採集許可証を交付する。
2 前項の採集許可証の交付を受けたものは、当該許可証を常に携帯し、第五条で定める保護監視委員から提示の指示があった際には、応じなければならない。
(採集許可証の再交付)
第四条 採集許可証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを減失し、若しくは破損した場合は、様式第三号による採集許可証再交付申請書により、破損の場合にあっては、破損した採集許可証を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(保護監視員の設置)
第五条 ホタル保護のため、保護監視員を置く。保護監視員は村内の者を教育委員会が委嘱する。
(保護監視員の任期)
第六条 保護監視員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(保護監視員の任務)
第七条 保護監視委員は村内のホタルを保護するため、生息状況の把握と保護対策に努めるとともに、無許可採集しようとする者を発見した場合は、趣旨を説明し指導にあたり、条例第八条及び第九条に定める違反者の住所又は居所、氏名、違反内容等を教育委員会に報告し、緊急の場合には、警察に通報するものとする。
ホタル宣言
私たち、北会津村村民は、先人が私たちに伝えてくれた、郷土を愛し、地域の和を大切にする、和やかな地域的環境と、見事に広がる田園風景に代表される豊かな自然環境を、村民共有の貴重な財産として、少しでも、更に良いものにし、次代を担う子供たちに、引き継いでいく責務があります。
私たちは、村内に飛びかうホタルを、北会津村の恵まれた社会的、自然的環境の象徴とし、力を合わせて、豊かな、美しい村づくりを進めていくことを、ここに宣言します。
平成五年十月十日
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